考えてまいりますと、腎臓機能障害の場合には更生医療ということで対象になり得る、それから呼吸機能障害の場合には結核回復者のアフターケア施設という福祉施設の入所の対象になり得る、そういうふうなことから判断いたしますと、人工肛門を装着している人は日常生活が不便である、したがって稼働能力が落ちるから障害年金の対象になるようにいたしましても、身体障害者福祉法で考えております一体福祉の措置は何が考えられるかということになりますと
それから雇用規制の面から見ても、たとえば西ドイツにおきましては、雇用主は、身体重障害者の中に盲目者、脳障害者、結核回復者及びその労働能力を八〇%以上喪失したその他の身体障害者、これを最重度身体障害者と呼んでおりますが、それらを一定数含まなければならないというふうに規定をしておるわけであります。その中には障害者の妻に対してもより優先的にその雇用の道を示さなければならないというような規定がございます。
それから、ちょっと補足して申し上げますけれども、先生の先ほどの御質問で、身体障害者、結核回復者の適職について何か研究みたいなものはないかという御質問もあったかと思いますが、これは労働省の職業安定局で昭和四十五年度——これは毎年やっておるようでございますが、結核回復者の適職研究に関する報告書というのを労働省のほうでもつくっておるようでございます。
それから結核回復者後保護施設の法定施設化。これも内部障害が身体障害者の対象となりましたに応じて、身体障害者福祉保護法の法律の施設として八割国庫負担、これは実現してございます。
それは昭和二十八年に、当時まだ非常に結核患者が多うございまして、成形をして肋骨を何本か取ったというような方の社会復帰のための、いわゆる病院生活を終わった、療養を終わった人の社会復帰のための訓練所をつくってくれという、要望が非常に強うございまして、そういう要望にこたえて、兵庫に特に結核回復者だけの訓練所を開設した、こういうのが設立のいきさつでございます。
方々が療養を終えられて退院され、社会復帰するということになります場合におきましては、やはりお説のごとく、社会のきびしい荒波にもまれる現場に直接出られるということは、いままでの療養を台なしにするということでございまして、必ずこういった方々にはアフターケア施設のトレーニングを経て出させてあげるということが必要でございますので、ただいま各地方公共団体等におきまして、各都道府県大体設置いたしております例の結核回復者後保護施設
第二〇一九号)(第二〇三六号) (第二一〇九号))第二一九七号)(第 二二二〇号) ○健康保険の内容改善に関する請願 (第二〇二〇号)(第二〇二一号)(第 二一〇八号)(第二一九三号)(第二二 二一号) ○男子看護人の名称改正に関する請願 (第二〇二二号) ○医師、看護婦の増員等に関する請願 (第二〇二三号)(第二〇二四号)(第 二一一〇号)(第二一九二号)(第二二 二二号) ○結核回復者対策確立
結核予防法の改正及び予算増額に関する 請願(栗原俊夫君紹介)(第三一九五号) 三六七 同外一件(田邊誠君紹介)(第三一九六 号) 三六八 同(笹本一雄君紹介)(第三二五四号) 三六九 同外一件(山口鶴男君紹介)(第三二五 五号) 三七〇 同外二件(福田赳夫君紹介)(第三四九 〇号) 三七一 同外三件(東海林稔君紹介)(第三五八 七号) 三七二 同(田邊誠君紹介)(第三五八八号) 三七三 結核回復者対策確立
する請願外一件(中曽根康弘君紹 介)(第三七五六号) 国民健康保険の改善に関する請願外一件(中曽 根康弘君紹介)(第三七五七号) 国立医療機関の医師、看護婦増員等に関する請 願(中曽根康弘君紹介)(第三七五八号) 生活保護法の基準額引上げ等に関する請願外一 件(中曽根康弘君紹介)(第三七五九号) 結核予防法の改正及び予算増額に関する請願( 中曽根康弘君紹介)(第三七六〇号) 結核回復者対策確立
第三五八五号) 同(田邊誠君紹介)(第三五八六号) 結核予防法の改正及び予算増額に関する請願( 栗原俊夫君紹介)(第三一九五号) 同外一件(田邊誠君紹介)(第三一九六号) 同(笹本一雄君紹介)(第三二五四号) 同外一件(山口鶴男君紹介)(第三二五五号) 同外二件(福田赳夫君紹介)(第三四九〇号) 同外三件(東海林稔君紹介)(第三五八七号) 同(田邊誠君紹介)(第三五八八号) 結核回復者対策確立
四二四号)(第六三三号)(第六三 五号)(第六五六号)(第六五七 号)(第六五八号)(第七一七号) (第一〇四五号) ○戦傷病者のための単独法制定に関す る請願(第四一四号) ○健康保険の給付内容改善に関する請 願(第四六七号) ○生活保護法の最低生活保護基準額引 上げ等に関する請願(第四六八号) ○アフターケア施設の運営改善に関す る請願(第四六九号) ○身体障害者雇用促進法に結核回復者
失業対策事業就労者に対する寒冷地手当 の制度化に関する請願(島本虎三君紹介) (第八四九号) 一〇八 失業対策事業就労者に対する石炭手当の 制度化に関する請願(島本虎三君紹介)( 第八五〇号) 一〇九 戦没者遺族の処遇改善に関する請願(池 田清志君紹介)(第八八四号) 一一〇 アフター・ケア施設の運営改善に関する 請願(山花秀雄君紹介)(第八九三号) 一一一 結核回復者等
する請願(有田喜一君紹介)(第 八四五号) 失業対策事業就労者に対する寒冷地手当の制度 化に関する請願(島本虎三君紹介)(第八四九 号) 失業対策事業就労者に対する石炭手当の制度化 に関する請願(島本虎三君紹介)(第八五〇 号) 戦没者遺族の処遇改善に関する請願(池田清志 君紹介)(第八八四号) アフター・ケア施設の運営改善に関する請願( 山花秀雄君紹介)(第八九三号) 結核回復者等
それで、今御承知の問題について論議していますのは、雇用促進の対象となるような、いわゆる結核回復者というものの範囲はどうすべきであるか、また、それの判定をする基準は一体どんなことで判定をするか、これが非常にいろいろ大きな問題があるようでございます。現在、私もよくわからないのですが、一年以上菌が出ない、それから一年以上レントゲンが悪化しない——一年間ですね。
○説明員(木村四郎君) 結核回復者の雇用促進の問題につきましては、なるほど雇用促進法の対象の障害者の範囲には入っておりませんが、安定所においては第二種登録者といたしましてこれは積極的にやっております。
まあ要約すれば、雇用促進の対象となる結核回復者とはどの程度の者をいうか、また、雇用率なんか適用する場合に、判定する場合に、そのVCを用いるべきか。VCを用いる場合に、どの程度のものに重点を置くべきかというふうな非常な問題で今まで日をけみしておるのですが、できるだけ早い機会にひとつ何かめどをつけたい、かように考えておるわけでございます。
それから第二番目の問題としましては、この七月、昨年度三十五年の七月二十五日にこの法が成立したときに付帯条件として特に結核回復者などの内部障害者、精神薄弱者それから原爆被災者、これらの内部疾患を適用するためにはすみやかに実情を調査して、そして就職促進のための施策を行なうというような付帯条件がついているわけですが、今日まで約一年何カ月かたっておりますけれども、それがどうなっているかということを私たちは耳
こういう点からいたまして、私は詳しくはあとで御質問にお答えいたしますが、とりあえずの措置といたしましては、せっかくのよい適応訓練の制度を充実いたまして、特にこれを結核回復者であるとかあるいは盲人の方々にも積極的に活用させまして、重度障害者に対しましては適応訓練の期間を一年にする、あるいは人員を少なくとも毎年三千人以上にふやす、さらに適応訓練期間中に御家族のある、扶養家族のある方々につきましては特別の
○参考人(長宏君) 就職の問題については、先ほどの説明の中で非常に簡単に申し上げましたけれども、最近求人ブームとかあるいは就職ブームとかいっておりますけれども、実際に結核回復者にとっては、そういうブームは全然別のところで起きている問題であるというふうにわれわれは考えております。
一一一七号)(第一四四八号)(第二二 五七号) ○国民健康保険制度等医療行政の改革 に関する請願(第一〇一二号) ○特殊漁船船員戦没者遺族の処遇改善 に関する請願(第一一三四号)(第二 一五二号) ○国民健康保険の給付内容引上げに関 する請願(第一一五六号) ○健康保険の給付内容改善等に関する 請願(第一一五七号) ○生活保護法の基準額引上げ等に関す る請願(第一一五八号) ○結核回復者
請願外二十四件(谷口善太郎君紹介) (第二一四九号) 七五九 国立病院、療養所の看護婦増員等に関 する請願(吉村吉雄君紹介)(第二一 六二号) 七六〇 基準看護及び給食の内容改善に関する 請願(福田赳夫君紹介)(第二二〇一 号) 七六一 結核療養者の文化費予算化に関する請 願(福田赳夫君紹介)(第二二〇三 号) 七六二 結核回復者
○太宰政府委員 ただいまのお尋ねの件は、法律案の第二条の一項の五号に、「前各号に準ずる施設で政令で定めるもの」と、こういう点に関しての御質問だと存じますが、これは売春防止法に基づきまする婦人保護施設と、それから社会事業法に規定されておりまする結核回復者の後保護施設を、これにより政令でさしあたり規定するつもりでおります。
このうち、一番末尾にございまする婦人保護施設と結核回復者後保護施設は、政令でもって規定いたしたいと私どもが考えているものでございます。法律の第二条の五号で政令で定めるものに規定いたしたいと考えている施設をそこにあげた次第でございます。 それから、次の(2)の、その施設に従事しておりまするこの法律で規定しました職員の数でございます。合計いたしまして三万五千九百七十六とございます。